# 株式会社日本政策投資銀行法 - 第九条 (預金の受入れ等を開始する場合の特例) > 会社は、第三条第一項第一号に規定する預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。 会社は、第三条第一項第一号に規定する預金の受入れ又は日本政策投資銀行債の発行を開始しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認めるときは、財務大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 4 内閣総理大臣は、第二項の規定による協議があった場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。 5 会社が第一項の承認を受けた場合における会社が営む業務については、銀行法第四条第一項及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定は、適用しない。