# 株式会社日本政策投資銀行法 - 第七条 (日本政策投資銀行債の消滅時効) > 会社が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。 会社が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。