# 株式会社日本政策投資銀行法 - 第四条 (金融商品取引法の規定の読替え適用等) > 会社についての金融商品取引法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | 第二条第八項 | 「協同組織金融機関」という。) | 「協同組織金融機関」という。 会社についての金融商品取引法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | 第二条第八項 | 「協同組織金融機関」という。) | 「協同組織金融機関」という。)、株式会社日本政策投資銀行 | | --- | --- | --- | | 第二条第十一項、第二十七条の二十八第三項、第二十八条第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第五十八条、第六十条の十四第一項、第六十六条並びに第二百二条第二項第一号及び第二号 | 協同組織金融機関 | 協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行 | | 第三十三条の八第一項 | 金融機関である場合 | 金融機関である場合又は株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第三条第一項第十六号に掲げる業務を行う場合 | 2 会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役又は使用人は、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役又は執行役が会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることとなった場合を含む。)又は金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。