# 株式会社日本政策投資銀行法 - 第三十二条 第三十二条 > 第三十条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。 2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。 第三十条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。 2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。