# 株式会社日本政策投資銀行法 - 第三十条 第三十条 > 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は使用人が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。