# 株式会社日本政策投資銀行法 - 第二十六条 (監督上の措置) > 会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又は会社及びその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第二項及び第五項並びに第三十三条第二項において同じ。 会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、会社の業務若しくは財産又は会社及びその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社であって、認可対象子会社に該当するものに限る。次条第二項及び第五項並びに第三十三条第二項において同じ。)の財産の状況に照らして会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは会社の財産の供託を命ずることその他業務に関し監督上必要な命令をすることができる。