# 統計法 - 第五十九条 第五十九条 > 第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第四十一条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 第四十三条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。