# 統計法 - 第五十三条 (公的統計の作成方法に関する調査研究の推進等) > 国及び地方公共団体は、公的統計の作成方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、統計調査員その他の公的統計の作成に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。 国及び地方公共団体は、公的統計の作成方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、統計調査員その他の公的統計の作成に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。