# 統計法 - 第五十条 (資料の提出等の要求) > 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。