# 統計法 - 第四十九条の二 (幹事) > 委員会に、幹事を置く。 2 幹事は、総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 委員会に、幹事を置く。 2 幹事は、総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。