# 統計法 - 第四十七条 (委員等の任命) > 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。