# 統計法 - 第四十六条 (組織) > 委員会は、委員十三人以内で組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 委員会は、委員十三人以内で組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。