# 統計法 - 第四十二条 (調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理) > 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。 一 第三十三条第一項又は第三十三条の二第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報 二 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者 当該匿名データ 2 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。