# 統計法 - 第四十条 (調査票情報等の利用制限) > 行政機関の長、指定地方公共団体の長その他の執行機関又は指定独立行政法人等は、この法律(指定地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該指定地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供し... 行政機関の長、指定地方公共団体の長その他の執行機関又は指定独立行政法人等は、この法律(指定地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該指定地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 第二十七条第二項の規定により総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 3 第二十九条第一項の規定により行政記録情報の提供を受けた行政機関の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。