# 統計法 - 第二十八条 (統計基準の設定) > 総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。 2 総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。 2 総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 3 総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。