# 統計法 - 第十九条 (一般統計調査の承認) > 行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。 行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。