# 統計法 - 第十四条 (統計調査員) > 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。