# 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 - 第九条 (人事院規則への委任) > この法律(前条及び次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 この法律(前条及び次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。