# 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 - 第五条 (自己啓発等休業の効果) > 自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。 自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。