# 探偵業の業務の適正化に関する法律

> 平成十八年法律第六十号

この文書は、日本の法令「探偵業の業務の適正化に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾...
- [第三条 （欠格事由）](./3.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
- [第四条 （探偵業の届出）](./4.md): 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。
- [第五条 （名義貸しの禁止）](./5.md): 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
- [第六条 （探偵業務の実施の原則）](./6.md): 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者（以下「探偵業者等」という。
- [第七条 （書面の交付を受ける義務）](./7.md): 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のた...
- [第八条 （重要事項の説明等）](./8.md): 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
- [第九条 （探偵業務の実施に関する規制）](./9.md): 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
- [第十条 （秘密の保持等）](./10.md): 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- [第十一条 （教育）](./11.md): 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
- [第十二条 （名簿の備付け等）](./12.md): 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
- [第十三条 （報告及び立入検査）](./13.md): 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業...
- [第十四条 （指示）](./14.md): 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該...
- [第十五条 （営業の停止等）](./15.md): 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき...
- [第十六条 （方面公安委員会への権限の委任）](./16.md): この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
- [第十七条 （罰則）](./17.md): 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第十八条 第十八条](./18.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- [第十九条 第十九条](./19.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第二十条 第二十条](./20.md): 第十二条第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その...
