# 日本郵便株式会社法 - 第十四条 (収支の状況) > 会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。 会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。 一 第四条第一項第一号及び第六号並びに第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 二 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 三 第四条第一項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 四 前三号に掲げる業務以外の業務