# 日本郵便株式会社法

> 平成十七年法律第百号

この文書は、日本の法令「日本郵便株式会社法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （会社の目的）](./1.md): 日本郵便株式会社（以下「会社」という。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「郵便窓口業務」とは、簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第二条に規定する郵便窓口業務をいう。
- [第三条 （商号の使用制限）](./3.md): 会社でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。
- [第四条 （業務の範囲）](./4.md): 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
- [第五条 （責務）](./5.md): 会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局...
- [第六条 （郵便局の設置）](./6.md): 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。
- [第七条 （銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出）](./7.md): 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。
- [第八条 （一般担保）](./8.md): 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- [第九条 （株式）](./9.md): 会社は、会社法（平成十七年法律第八十六号）第百九十九条第一項に規定するその発行する株式（第二十三条第四号において「新株」という。
- [第十条 （事業計画）](./10.md): 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
- [第十一条 （重要な財産の譲渡等）](./11.md): 会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
- [第十二条 （定款の変更等）](./12.md): 会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- [第十三条 （財務諸表）](./13.md): 会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
- [第十四条 （収支の状況）](./14.md): 会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
- [第十五条 （監督）](./15.md): 会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。
- [第十六条 （報告及び検査）](./16.md): 総務大臣は、この法律及び前条第一項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事...
- [第十七条 （財務大臣との協議）](./17.md): 総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条（定款の変更の決議に係るものを除く。
- [第十八条 （情報の公表）](./18.md): 会社は、金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければな...
- [第十九条 第十九条](./19.md): 会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。
- [第二十条 第二十条](./20.md): 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 第十九条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執...
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 第三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
