# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第九条 (延滞金) > 特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。