# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十九条 第七十九条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第二十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第二十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 三 第四十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 四 第六十五条の規定による命令に違反したとき。