# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十八条 第七十八条 > 第二十条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 第二十条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。