# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十七条 第七十七条 > 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。