# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十六条 第七十六条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第六十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第六十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。