# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十五条 第七十五条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第五十六条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第五十六条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 三 第七十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第七十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。