# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十四条 第七十四条 > 第三十五条(第四十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十五条(第四十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。