# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十二条 (省令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。