# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十一条 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力) > 機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。