# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第七十条 (報告及び立入検査) > 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることが... 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 第六十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。