# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第六十九条 (業務困難の場合の措置) > 機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。 機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。 2 前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又は一部を行うものとする。