# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第六十六条 (報告及び立入検査) > 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。