# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第六十五条 (監督命令) > 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。