# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第六十四条 (省令への委任) > この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。