# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第六十三条 (余裕金の運用) > 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 二 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 その他経済産業省令で定める方法 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 二 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 その他経済産業省令で定める方法