# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第六十一条 (剰余金の繰越し) > 機構の行う再処理等業務又は廃炉推進業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。 機構の行う再処理等業務又は廃炉推進業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。