# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第六十条 (区分経理) > 機構は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。 一 第四十九条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 二 第四十九条第三号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 機構は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。 一 第四十九条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 二 第四十九条第三号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務