# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第五十八条 (予算等の認可) > 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。