# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第五十七条 (事業年度) > 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。