# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第五十六条 (報告又は資料の提出の請求) > 機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。