# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第五十四条 (使用済燃料再処理等実施中期計画) > 機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画(次項及び第三項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画(次項及び第三項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 その計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る使用済燃料再処理等実施中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 当該使用済燃料再処理等実施中期計画に係る使用済燃料の再処理等が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 二 当該使用済燃料再処理等実施中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 3 経済産業大臣は、使用済燃料再処理等実施中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその使用済燃料再処理等実施中期計画を変更すべきことを命じなければならない。 4 機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。