# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第五十三条 (業務方法書) > 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。