# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第五十二条 (報告) > 機構は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、廃炉拠出金の収納及び廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払の状況、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉推進業務の実施の状況について経済産業大臣に報告しなければならない。 機構は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、廃炉拠出金の収納及び廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払の状況、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉推進業務の実施の状況について経済産業大臣に報告しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。