# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第五十一条 (業務の運営) > 機構は、第四十九条に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。 機構は、第四十九条に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。