# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第五十条 (業務の委託) > 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、原子炉等規制法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、原子炉等規制法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。