# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第四十九条 (業務) > 機構は、第十八条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。 一 使用済燃料の再処理等を行うこと。 二 再処理等拠出金を収納すること。 三 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告を行うこと。 四 廃炉に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 機構は、第十八条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。 一 使用済燃料の再処理等を行うこと。 二 再処理等拠出金を収納すること。 三 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために必要な実用発電用原子炉設置者等に対する助言、指導及び勧告を行うこと。 四 廃炉に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 五 廃炉に必要な設備の調達及び維持管理を行い、並びにこれを実用発電用原子炉設置者等の共用に供すること。 六 廃炉拠出金を収納すること。 七 第十七条の規定による廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払を行うこと。 八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。