# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第四十八条 (役員等の秘密保持義務等) > 第三十五条及び第三十六条の規定は、役員及び職員について準用する。 第三十五条及び第三十六条の規定は、役員及び職員について準用する。