# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第四十五条 (代表権の制限) > 機構と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。 機構と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。